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鍵開けサービスを利用する際の契約トラブル

鍵の紛失や破損、置き忘れなどによって家に入れなくなるトラブルが発生した場合、鍵業者による鍵開けサービスが役立ちます。良心的な業者が多い一方、鍵開けが専門的な分野であり緊急性の高いトラブルであることにつけ込んで、鍵開けサービスの契約トラブルが多く報告されているのをご存じでしょうか。この記事では、鍵開けサービスの契約トラブル事例や、悪質な鍵開け業者に騙されない知識と対策についてご紹介します。
 
◎玄関ドアの鍵が開けられないとき
鍵を紛失したり家に置き忘れたまま外出したりして、家に入れなくなるトラブルの経験がある方は多いのではないでしょうか。家族がいる場合、同居者の帰宅を待てれば大きなトラブルにならずに済むかもしれません。賃貸住宅に住んでいる場合は、管理会社や大家さんに連絡して合鍵で対処してもらえることがあります。しかし、合鍵を持っている人と連絡がつかない、または合鍵を持っている人がいない場合に役立つのが、鍵業者による鍵開けサービスです。鍵業者による鍵開けサービスは、住宅の玄関ドアのほかにも、車やバイク、金庫、スーツケース、ロッカーなどあらゆる場面で鍵の紛失や破損などによって鍵開けできないトラブル時に利用します。鍵業者による鍵開け方法は、鍵の種類やドアのタイプによって異なります。一般的に使用されているシリンダー錠と呼ばれる鍵においても、ピンシリンダー錠、ディスクタンブラー錠、ロータリーディスクタンブラー錠、ディンプルシリンダー錠などさまざまな種類があります。鍵は不正解錠を防ぐために、時代とともに防犯性能が向上しています。鍵は、日々の安全を守るための大切な設備です。セキュリティの高い鍵の場合、トラブル発生時における鍵開け作業にも高等な技術が必要になります。鍵業者による鍵開けは、鍵の種類に応じた適切な用具と手段を用いて行われます。たとえば、鍵開け方法のひとつにピッキングがあります。ピッキングとは、細い棒状の用具を鍵穴に挿し込んで外筒と内筒のピンを手動でそろえて解錠する方法です。犯罪の手口としてよく耳にする言葉ですが、本来ピッキングに必要な専門用具の購入は有資格者のみが行えます。用具を所持することも法律によって鍵業者しか許可されていません。昔は、針金などで自作した用具によって比較的簡単に解錠できたため、犯罪のみならず何らかの事情によって自宅の鍵を開けられないときにも自力で解錠できる場合もありました。しかし、現在主流となっているディンプルシリンダー錠など防犯性の高い鍵にはピッキング対策が施されているため、専門知識のない人が簡単に解錠することはできなくなりました。鍵業者による鍵開けサービスは、専用の用具と知識を用いて合法的に鍵を解錠することを許された唯一の手段であるといえます。
◎鍵開けサービスの契約トラブル事例
鍵を開けられないトラブル時に便利な鍵開けサービスですが、近年契約トラブルが多数報告されています。鍵開けサービスは、専門的かつ緊急性を有するトラブル発生時に活用されることが多いため、消費者が不利な立場になりやすい契約形態であるといえます。それに付け込んだ悪質な鍵業者による、違法契約や高額請求をする鍵開けサービスの契約トラブルが発生しています。このような鍵開けサービスの契約トラブルについては、国民生活センターでも注意喚起を行なっています。鍵を開けられないトラブルが発生した際は、鍵開けサービスを活用し早期解決が最善といえますが、鍵開けサービスの契約締結時には、その内容が適切であるか消費者自身で判断する必要があります。鍵開けサービスの契約トラブルを防ぐためには、どのようなトラブルが発生しているかをあらかじめ知っておくことが大切です。鍵開けサービスの契約トラブルは、実にさまざまな事例が報告されていますが、トラブルのほとんどは消費者が想定していないような高額料金の請求です。実際に発生した鍵開けサービスの契約トラブル事例としては、電話口での見積もり提示に一切応じず、なかば無理やり現地調査を勧めて作業を迫る、見積もりを提示しないまたはそれに合意していないにも関わらず作業を開始し高額料金を請求する、見積もりの内訳を明示せず、特殊な鍵であるとの一点張りでホームページに書かれている料金とかけ離れた高額な料金を請求する、見積もりは無料だと伝えながら、キャンセルしようとすると高額なキャンセル料を要求し圧力をかける、といった見積もり絡みのトラブルがあげられます。ほかにも、ドアを壊さずに対応できるトラブルにも関わらず、ドアを破壊し新たな鍵やドアの交換費用を追加徴収するなどのトラブル事例が報告されています。また同じ代表者が店名を変えて、いくつもの鍵開けサービスを展開する業者を運営し、地域の相場を上げていたという悪質な例もあります。鍵開けサービスの料金は材料費のほかに出張費や技術費で構成されますが、料金に関して業界での取り決めはなく、鍵業者独自で設定されています。高額な料金設定が悪質であるのは間違いありませんが、それ自体が違法であるとはいえないことが多いのです。鍵の種類によって鍵開け作業に用いる道具や作業の難易度が異なるのも事実であるため、技術料が異なるのは鍵開けサービスとして一般的といえるでしょう。本来、鍵開けサービスの見積もりは、鍵の種類を確認するために現地調査をしたり、写真を送ってもらうなどしないと正確な料金が算出できないのです。しかし、見積もりを提示せず作業を開始する、消費者の合意なく作業を開始する、見積もりの内訳を提示しない、説明なく作業後に追加工賃を徴収する、見積もり後のキャンセルに応じないなどの行為は実際に行われています。鍵開けサービスの契約トラブルを引き起こす悪質業者はほんの一部ではありますが、鍵開けサービスの専門性を悪用し、消費者を騙すトラブルが発生していることを覚えておきましょう。
 
◎優良な鍵開けサービス業者の選び方
鍵を開けられないトラブルが発生して、業者の鍵開けサービスを契約すると決めたら、鍵開けサービス業者の選定を行います。少なからず悪質業者が存在している以上、鍵開けを依頼する業者の選択には慎重にならざるを得ません。しかし、鍵開けトラブルは緊急性が高いことが多いため、鍵開けサービスを提供する業者についてリサーチする時間はないのが現状です。鍵開けを依頼する業者を選ぶ際は、インターネットで地域名を入れて鍵業者を検索する方が多いのではないでしょうか。しかし実際のところ、検索上位にでてきた鍵開けサービス業者全てが安全というわけではありません。鍵開けサービスの優良業者と判断するためにはいくつかのポイントがあります。まずはホームページや情報サイトで、該当地域の鍵開け業者を比較することが大切です。料金設定や鍵開けサービスにおける概算の料金を確認しましょう。鍵開けサービスは鍵の種類によって料金が異なるため、掲載されている金額は大まかな目安となりますが、相場を把握しておくことが大切です。優良な鍵開けサービス業者は、訪問前に鍵の種類によって技術料が異なること、正確な見積もり額の提示には現地調査が必要であることをあらかじめ説明します。そして同意を得てから訪問調査に出向き、鍵開けサービスの契約前に見積り金額と内容について必ず説明します。利用者が見積り金額や作業内容に納得できない場合は、契約を結ばないこともできるのです。鍵開けサービスは、消費者が不利な立場に立ちやすいことを懸念して、特定商取引法に規制されています。特定商取引法に違反した契約は、クーリング・オフ制度の適応となります。法律についてしっかり知っておくことが悪質な鍵業者との契約を回避する最も重要な対策になるでしょう。
◎悪質業者から消費者を守る特定商取引法
鍵開けサービスは、特定商取引法第二条による「訪問販売」に該当します。訪問販売といえば、住宅にセールスマンが訪問し商品を販売するのをイメージする方が多いかもしれません。訪問販売とは、販売業者または役務提供事業者が自宅など事業所以外の場所で契約を結び、商品の販売や役務を提供することと定められており、鍵開けサービスも該当します。すべての訪問販売は特定商取引法の規制対象となります。特定商取引法とは、事業者による違法または悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守るために作られた法律です。特定商取引法によって消費者に適正な情報提供などが行われるよう事業者が守るべきルールが定められています。たとえば、氏名や事業者名を明示することの義務化、不当な勧誘行為の禁止、広告に重要事項を表示することの義務化、虚偽・誇大広告の禁止、契約締結時などに重要事項を記載した書面を交付することの義務付けなどです。鍵開け契約サービスにおいて特定商取引法に違反している具体的な契約例としては、鍵開けサービス契約前に見積もりが提示されない、見積もりの説明が不十分、ホームページや電話問い合わせなどで事前に提示された見積金額からかけ離れた高額な料金請求、契約に合意していないにもかかわらず作業を開始し料金を請求される、不要な追加工事を勧められるなどがあげられます。契約前に不明瞭な点があれば必ず説明を求めましょう。契約内容に納得できない場合断る権利はありますが、いざ断ろうとすると高額なキャンセル料を要求する悪質業者もあるので十分に注意してください。鍵開けトラブルが発生した際には気が動転し、落ち着いて物事を考えられない精神状態になってしまいがちです。万が一、契約してしまった場合でも、これらの行政規制に違反した取引には、一定の条件下において消費者からの申し出により自由に契約を解除できる、クーリング・オフ制度が適応されます。
 
◎契約トラブルにおけるクーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは、消費者が訪問販売などで商品やサービスと契約を結んだあとで契約を取り消したいと考え直した時に、一定期間内であれば理由を問わず消費者側から申し込みの撤回または解除を行うことができる制度です。情報力や知識がない不利な状態にある消費者が、冷静に判断する余裕がない状態で契約した際に、契約後でも一定期間取引について検討する期間を与えるために作られました。取引の種類によってクーリング・オフが適応される期間が異なりますが、訪問販売に該当する鍵開けサービス契約の場合、契約当日を1日目として8日以内にクーリング・オフを通知すれば、消費者は無条件に契約を解除できます。なお特定商取引法に違反した契約であった場合、すでに鍵開けサービスを受けていてもクーリング・オフが適応されます。クーリング・オフの通知は消費者自身で行うことが可能です。クーリング・オフの手続きは書面または電磁的記録にて行います。両者とも共通して事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、商品名、契約金額など)やクーリング・オフの通知を発した日付を記載し、事業所に通知してください。またクレジット決済を行った場合には、クレジット会社にも同時に通知する必要があります。クーリング・オフを書面で行う場合には特定記録郵便や簡易書留などの発信記録が残る方法で送付してください。また書面は必ずコピーし、送付記録とともに保管しておくことも重要です。クーリング・オフを電磁的記録で行う場合にはメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどを利用できます。契約書面に電磁記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参考に通知してください。また書面による通知と同様に、メールや入力フォーム画面はスクリーンショットなどで保存して残しておきましょう。クーリング・オフ制度は、消費者を守るための制度として、比較的簡単に利用できます。しかし、悪質業者は何らかの理由をつけてクーリング・オフを拒否したり、消費者を脅すことがあります。そのような場合には、契約日から一定期間が過ぎてしまってもクーリング・オフが適応されるように明示されています。
◎まとめ
鍵を開けられないトラブルは、緊急を要する事態のことが多いです。鍵開けを業者に依頼する場合、悪質業者による鍵開けサービスの契約トラブルには十分に注意しましょう。消費者を守る制度があることを念頭に置き、落ち着いて対処することが大切です。カギ舎では、鍵開け作業のご依頼を承っております。お客さまにとって明確な料金提示で、お見積もりは無料で承っております。鍵開けのトラブルが発生した際には、お気軽に当社までお問合せください。

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